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遺産相続のご相談は相続対策を得意とする新潟県三条市の
藤井税理士事務所にお任せください。
自分以外にも子供がいるみたい。
会ったこともないけど関係ある?
例えば夫が亡くなってから、
前妻あるいは愛人に子供がいた
と分かった場合、その子供にも財産をもらう権利があります。
(結婚していない男女の間の子供は、婚外子または
非嫡出子
といい、現在の妻との子供を
嫡出子
といいます。)
嫡出子、非嫡出子ともに相続割合は
同額
とされます。
*前妻との関係が絶縁されていて、夫が亡くなってから10年経過していれば遺留分の権利もなくなります。
*愛人との子を認知していなければ非嫡出子ともみなされません。
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藤井 道明
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