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自分以外にも子供がいるみたい。

会ったこともないけど関係ある?

例えば夫が亡くなってから、前妻あるいは愛人に子供がいたと分かった場合、その子供にも財産をもらう権利があります。
(結婚していない男女の間の子供は、婚外子または非嫡出子といい、現在の妻との子供を嫡出子といいます。)
嫡出子、非嫡出子ともに相続割合は同額とされます。


*前妻との関係が絶縁されていて、夫が亡くなってから10年経過していれば遺留分の権利もなくなります。
*愛人との子を認知していなければ非嫡出子ともみなされません。