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遺産相続のご相談は相続対策を得意とする新潟県三条市の
藤井税理士事務所にお任せください。0256−32−2035

  

相続税の計算方法

相続税の計算方法


 まず遺産に対する相続税の総額を決定し、それから各相続人が相続する財産に応じて税額を配分します。


            
相続税がかかります                             
           
 正味の遺産から基礎控除額を引きます
           
 相続税の総額を計算します。
  課税遺産総額を法定相続分通りに分けた場合の、相続税の総額を計算します。
           
 実際の相続割合であん分します。
  相続税の総額を実際の相続割合であん分し、各人の相続税額を計算します。
           
 各人の納付税額を算出します。
  各人の相続税額から配偶者税額軽減などの諸控除や加算等を行い、納付税額を計算します。

 *基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)



相続税額速算表
 各法定相続人の取得金額 税率 控除額 
 1,000万円以下  10% ―   
 3,000万円以下  15%  50万円 
 5,000万円以下  20%  200万円 
 1億円以下  30%  700万円 
 2億円以下  40%  1,700万円 
 3億円以下  45%  2,700万円 
 6億円以下  50%  4,200万円 
 6億円超  55%  7,200万円 




加算・控除対象になる場合
  • 財産を取得した人が一親等の血族(代襲相続人となった孫なども含む。ただし、孫養子は含まない)や配偶者以外の場合は各人の相続税額の20%の金額を加算した金額が納付税額となります。
  • 死亡前3年以内に贈与を受けたり、相続時精算課税を利用して贈与を受けた場合は、既に支払った贈与税を控除します。
  • 配偶者の場合は配偶者税額軽減を行います。
  • その他の控除を行います。
    ・未成年者控除 {
    100,000円×(20歳−相続開始時の相続人の年齢)}
    ・障害者控除{
    100,000円×(85歳−相続開始時の相続人の年齢)}
    特別障害者の場合は{
    200,000円×(85歳−相続開始時の相続人の年齢)}
    *未成年者控除・障害者控除は、平成22年4月1日以降の相続又は遺贈に適用されます。
  • 10年以内に相次いで相続があった場合も、相続税の軽減対象となります。