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遺産相続のご相談は相続対策を得意とする新潟県三条市の
藤井税理士事務所にお任せください。0256-32-2035

  

申告までのスケジュール

相続の開始から申告期限の10か月までの標準的なスケジュールは次のようになります。


 日程 関連事項   備考
       相続の開始  ◆被相続人の死亡 (相続の開始)  ♢死亡届の提出
 ◆葬儀  ♢葬式費用の領収書の整理・保管
 ◆四十九日の法要  
 ◆遺言書の有無の確認  ♢家庭裁判所の検認・開封
 ◆遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概算額の把握  
 ◆遺産分割協議の準備  ♢未成年者の特別代理人の選定準備(家庭裁判所へ)
 ◆相続の放棄または限定承認  ♢家庭裁判所へ申述
 ◆相続人の確認  
    ◆百か日の法要  
 ◆被相続人に関わる所得税の申告・納付(準確定申告)  ♢被相続人の死亡した日までの所得税を申告
 ◆被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付  ♢被相続人の死亡した日までの消費税・地方消費税を申告
           ◆根抵当の設定された物件の登記(6か月以内)  
 ◆遺産の調査・評価・鑑定  
 ◆遺産分割協議書の作成  
 ◆各相続人が取得する財産の把握  
 ◆未分割財産の把握  
 ◆特定の公益法人へ寄附等  
 ◆特例農地等の納税猶予の手続き  ♢農業委員会への証明申請等
 ◆相続税の申告書の作成  
 ◆納税資金の検討  
 ◆相続税の申告・納付(延納・物納の申請)  ♢被相続人の住所地の税務署に申告

現金での一括納付が難しいときは?

相続財産が、不動産や有価証券中心だったので、現金での一括納付が難しい場合、一定の条件の下に相続税の年払いによる延納を行うことができます。また、延納によっても難しいときは、一定の条件の下に相続財産で納める物納による方法もあります。

延納
・利子税の納付や担保の提供が必要
・金銭による納付が困難な理由があること

物納
・延納による納付が困難な理由があること
・国内財産であることと、次の順位による
第1順位・・・国債、地方債、不動産、船舶
第2順位・・・社債、株式、証券投資信託、貸付信託の受益証券
第3順位・・・動産