長所 | 短所 | |
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@自書し、押印すればよいため、いつでも、どこでも作成できる最も簡易な遺言書である。 A承認は不要であり、遺言をした事実もその内容も秘密にすることができる。 B自分一人で作成できるので、費用がかからない。 |
@詐欺・強迫の可能性、紛失・偽造・変造・隠ぺいなどの危険性がある。 A形式上の不備で無効になったり、内容が不明確なためにトラブルが発生したりする可能性がある。 B遺言の執行に当たって検認手続を要する。 |
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@公証人が作成するため、内容が明確で証拠能力が高く、安全・確実な遺言である。 A遺言書原本を公証人役場で保管するため、偽造・変造・隠ぺいの危険性がない。 B字を書けない者でも作成できる。 C遺言書の検認手続を要しない。 D被相続人の死後、どこの公証人役場からでも遺言書の有無が検索できる。 |
@公証人が関与するため、作成手続きが煩雑である。 A遺言書の存在と内容を秘密にできない。 B公証人の手数料等の費用がかかる。 C証人2人以上の立会いを要する。 |
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@遺言書の存在を明確にして、その内容の秘密が保てる。 A公証されているため、偽造・変造の危険性がない。 Bパソコンで作成してもよいし、代筆も認められる。 C典型的な処理のため、11,000円という低コストで作成できる。 |
@公証人が関与するため、手続きがやや煩雑である。 A公証人が遺言書の内容を確認するわけではないので、内容の不備からトラブルが生じたりする可能性がある。 B証人2人以上の立会いを要する。 C遺言の執行に当たって検認手続を要する。 |
目的の価額(遺贈する) 財産の価額 |
公正証書遺言書の手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
200万円以下 | 7,000円 |
500万円以下 | 11,000円 |
1,000万円以下 | 17,000円 |
3,000万円以下 | 23,000円 |
5,000万円以下 | 29,000円 |
1億円以下 | 43,000円 |
3億円以下 | 43,000円に超過額5,000万円まで毎に13,000円を加算した額 |
10億円以下 | 95,000円に超過額5,000万円まで毎に11,000円を加算した額 |
10億円超 | 249,000円に超過額5,000万円まで毎に8,000円を加算した額 |