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遺言書

遺言書とは

 遺言書とは万が一のことがあったときに、自分の財産をどうするのか(誰にどのくらい相続させたいか)の意思を書き遺しておくものです。法的な根拠があり、死後に効力を発揮します。
 相続人のうち特定の人に多くの財産を残したいとき、あるいは相続人以外の人に財産を残したいときは遺言書を活用するとよいでしょう(相続人の利益を保護する為に遺留分という制度があるのでそちらも把握しておくとよいです)。

 法的な効力はないのですが、形式や書き方にとらわれることなく、自分の希望や考えを自由に書くことができるエンディングノートを作成するのも1つの方法です。

きちんと遺言書を残すには?

 法律上の要件を満たした文書による遺言でなければ、法律上の効力はありません。また、内容については誤解が生じないように書く必要があります。

 注意点として、遺言は何回でも書き直すことができます。自筆証書や公正証書などの形式にかかわらず日付の新しいものが有効となります。




   長所 短所 
自筆証書遺言書 @自書し、押印すればよいため、いつでも、どこでも作成できる最も簡易な遺言書である。
A承認は不要であり、遺言をした事実もその内容も秘密にすることができる。
B自分一人で作成できるので、費用がかからない。
 @詐欺・強迫の可能性、紛失・偽造・変造・隠ぺいなどの危険性がある。
A形式上の不備で無効になったり、内容が不明確なためにトラブルが発生したりする可能性がある。
B遺言の執行に当たって検認手続を要する。
公正証書遺言書 @公証人が作成するため、内容が明確で証拠能力が高く、安全・確実な遺言である。
A遺言書原本を公証人役場で保管するため、偽造・変造・隠ぺいの危険性がない。
B字を書けない者でも作成できる。
C遺言書の検認手続を要しない。
D被相続人の死後、どこの公証人役場からでも遺言書の有無が検索できる。
@公証人が関与するため、作成手続きが煩雑である。
A遺言書の存在と内容を秘密にできない。
B公証人の手数料等の費用がかかる。
C証人2人以上の立会いを要する。
秘密証書遺言書 @遺言書の存在を明確にして、その内容の秘密が保てる。
A公証されているため、偽造・変造の危険性がない。
Bパソコンで作成してもよいし、代筆も認められる。
C典型的な処理のため、11,000円という低コストで作成できる。
@公証人が関与するため、手続きがやや煩雑である。
A公証人が遺言書の内容を確認するわけではないので、内容の不備からトラブルが生じたりする可能性がある。
B証人2人以上の立会いを要する。
C遺言の執行に当たって検認手続を要する。 



公証人手数料の目安
 目的の価額(遺贈する)
財産の価額
公正証書遺言書の手数料 
 100万円以下  5,000円
 200万円以下  7,000円
 500万円以下  11,000円
 1,000万円以下  17,000円
 3,000万円以下  23,000円
 5,000万円以下  29,000円
 1億円以下  43,000円
 3億円以下  43,000円に超過額5,000万円まで毎に13,000円を加算した額
 10億円以下  95,000円に超過額5,000万円まで毎に11,000円を加算した額
 10億円超  249,000円に超過額5,000万円まで毎に8,000円を加算した額