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法定相続人の範囲

法定相続人の範囲は?

 あなた(被相続人)の財産を相続する人を相続人といい、民法では、その範囲(法定相続人)や相続できる順位、財産の取得割合が決められています。

 法定相続人の範囲 配偶者  夫または妻 
 子供 子供がすでに死亡しているときは、孫
*相続人がすでに死亡しているときは、その子供等が相続します(代襲相続)。
 親 配偶者の親は含みません
親が死亡しているときは、祖父母
 兄弟姉妹
              
 一定の順序に従って、相続人になる人(相続順位)、財産の取得割合(法定相続分)が定められています。
 なお、配偶者は常に法定相続人になります。

              
相続順位 法定相続人と法定相続分
 第1順位 配偶者

1/2
子供

1/2
 第2順位  配偶者

2/3
親 

1/3
 第3順位  配偶者

3/4
 兄弟姉妹

1/4


その他
@相続の放棄があった場合には、その放棄をした者ははじめから相続人ではない ものとみなされます。
A養子は法律上の実子とみなされますので、実子と同じ相続分を持つことになります。
B非嫡出子(婚姻以外の関係で生まれた子)で認知されていなければ、相続権はありません。