平成31年6月30日までの間に、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、相続時精算課税の住宅取得等資金贈与の特例として、2,500万円の特別控除を受けることができます(税率は20%)。但し、この特例は父母からの贈与に限られ、祖父母からの贈与は適用外とされます。
              
               なお、相続時精算課税制度の適用を受けた親からの贈与については、その適用以後は暦年贈与の基礎控除額110万円は適用できませんのでご注意ください。
              
              A「住宅取得等資金等非課税制度」
               暦年課税、相続時精算課税どちらであっても摘要が受けれる特例で、平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に、父母はもちろん、祖父母、曾祖父母といった直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、基礎控除とは別に下記の非課税限度額までの金額は贈与税の課税価格に算入されません。
              
              
                
                  
                    |  | 省エネルギー性 耐震性
 バリアフリー性
 を備えた良質な住宅用家屋
 | 左記以外の住宅用家屋 | 
                  
                    | 非 課
 税
 限
 度
 額
 | 平成27年1月1日〜 平成27年12月31日
 | 1,500万円 | 1,000万円 | 
                  
                    | 平成28年1月1日〜 平成29年9月30日
 | 1,200万円 | 700万円 | 
                  
                    | 平成28年10月1日〜 平成29年9月30日
 | 消費 税率
 10%
 | 3,000 万円
 | 左記 以外
 (※)
 | 1,200 万円
 | 消費 税率
 10%
 | 2,500 万円
 | 左記 以外
 (※)
 | 700 万円
 | 
                  
                    | 平成29年10月1日〜 平成30年9月30日
 | 消費 税率
 10%
 | 1,500 万円
 | 左記 以外
 (※)
 | 1,000万円 | 消費 税率
 10%
 | 1,000 万円
 | 左記 以外
 (※)
 | 500 万円
 | 
                  
                    | 平成30年10月1日〜 平成31年6月30日
 | 消費 税率
 10%
 | 1,200 万円
 | 左記 以外
 (※)
 | 800 万円
 | 消費 税率
 10%
 | 700 万円
 | 左記 以外
 (※)
 | 300 万円
 | 
                
              
               ※個人間売買等(仲介を含む)により中古住宅を取得した者は、消費税等が課税されないため、「左記以外」に含まれます。
              
               その他適応要件
              ・平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に贈与を受けた年の1月1日において20歳以上である者が直系尊属から受けた贈与であること
              ・受贈者の贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
              ・受贈者の一定の住宅用家屋の購入・新築・増改築のための金銭の贈与であること
              ・贈与日の翌年3月15日までに当該住宅用家屋に居住すること、または同日後遅滞なく居住することが確実と見込まれること
              ・この規定の適用を受けることを記載した贈与税申告書を申告期限内に所轄税務署長に提出していること
              
               住宅取得等資金に係る特例の適用対象となる家屋
              
              
                
                  
                    | 区分 | 主な要件 | 
                  
                    | 新築もしくは建築後 使用されたことのない
 住宅用家屋(新築住宅)
 | (イ) 床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるもの | 
                  
                    | (ロ) 床面積が50u以上240u以下であるもの | 
                  
                    | 建築後使用されたことの ある住宅用家屋(中古住宅)
 | (二) (イ)及び(ロ)であること | 
                  
                    | (ホ) 取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたもの であること又は一定の耐震基準を満たしているものであること
 | 
                  
                    | 一定の増改築等 | (ヘ) 改築後につき(イ)及び(ロ)であること | 
                  
                    | (ト) 増改築等の工事費が100万円以上であること(居住用部分の工事費が 工事費全体の2分の1以上であること)
 | 
                
              
              
              
               子・孫である受贈者(30歳未満の者に限定)の教育資金に充てるために、父母・祖父母等が金銭等を拠出し、金融機関(信託会社、銀行等及び金融商品取引業者等)に信託等をした場合には、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち、受贈者1人につき1,500万円(その内、学校等以外の者に支払われる金銭については500万円)までの金額について、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税が課されません。
              
              教育資金の範囲
              教育資金とは、次の金銭をいいます。
              
              
                
                  
                    | (1)学校等*に対して直接支払われる次のような金銭 | 
                  
                    | @入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など A学用品日、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
 | 
                  
                    | (2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で社会通念上相当と認められるもの | 
                  
                    | <イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの> B教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
 Cスポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
 DBの役務提供又はCの指導で使用する物品の購入に要する金銭
 <ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
 EAに充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
 | 
                
              
              *「学校等」とは
              ・学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院、専修学校、各種学校
              ・外国の教育施設
              〔外国にあるもの〕その国の学校教育制度に位置づけられている学校、日本人学校、私立在外教育施設
              〔国内にあるもの〕インターナショナルスクール(国際的な認証機関に認証されたもの)、外国人学校(文部科学大臣         が高校相当として指定したもの〕、外国大学の日本校、国際連合大学
              ・認定こども園又は保育所など
              
               受贈者は、この特例の適用を受けようとする旨等を記載した「教育資金非課税申告書」を金融機関を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出します。
               なお、受贈者が30歳に達するなどにより、教育資金口座に係る契約が終了した場合には、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額がその契約が終了した日の属する年に贈与があったこととされます。
              
              
              
              
               父母、祖父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、受贈者1人につき1,000万円(結婚費用は300万円)まで贈与税が非課税になります。
              
              適用要件
              (1)贈与時期:平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間の贈与。
              (2)贈与財産:結婚費用・子育て費用に充てるための金銭等。
              (3)贈与手段:金銭等を金融機関(信託銀行、銀行等)に信託等する。
              (4)非課税限度額:@結婚費用…婚礼(披露宴を含む)費用、住居費用、引っ越し費用。A子育て費用…不妊治療・妊婦健診・出産費用、産後ケア費用、小学校就学前の子の医療費用・育児費用。@とAを合わせて1,000万円を限度(うち@結婚費用は300万円を限度)。
              
               受贈者は結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関を経由して所轄税務署長に提出します。
               なお、受贈者が50歳に達したとき又は金融機関等と合意解約したとき等の残額(結婚・子育て資金に支出しなかった金額)に対して贈与税が課税されます。
              
              
              
                
           自社株の贈与には、その評価額に応じた贈与税がかかるため、贈与は後継者やその家族に対して、長期間かけて計画的に行いましょう。
           また、自社株をあまり分散させてしまうと、将来、後継者が経営するときの妨げになる恐れもあります。
                
                自社株が高く評価されると税負担が大きくなります。まずは自社株の評価からはじめましょう。贈与は、自社株の評価が下がったときに行うか、評価の引き下げ対策をきちんと行った上で行いましょう。(自社株の評価は大変複雑なので、税理士に相談されることをおすすめします)
                
                (非上場株式を贈与するときはこちら参照)
                
                 
          
           
              
          
           1人につき年間110万円までなら贈与税はかかりません。
                 ただし、「確かに贈与を行った」という証拠を残しておかないと、単なる名義預金とみなされ、将来、相続財産として相続税がかかる場合があります。
                
                必要な手続き
          @贈与の際には必ず贈与契約書を作成する。
          A贈った人の口座からもらった人の口座へ振り込む。
          B預金は贈与を受けたものが自分で管理する。
          C110万円を超える場合は必ず贈与税の申告を行う。
                
                 せっかく子や孫のために預金を贈っても、相続時にそれが贈与と認められずに相続税がかかってしまうこともあります。
                 贈与の事実についてあとで税務署との間でトラブルを生じさせないために、少なくとも上記の手続きを行って、客観的な証拠を残しておくとよいでしょう。
                
          
           
              
          
           親と子、祖父母と孫など家族間での金銭の借入れは、他人間の場合とは異なり、その真偽を厳しくチェックされます。「ある時払いの催促なし」または「出世払い」というような借入れや、実質的に贈与であるにもかかわらず形式上の借入れとしている場合には、借入金そのものが贈与とみなされます。
                
                 親族間の金銭貸借においては借用書などを準備するとともに、次の事項によって客観的に証明できることが必要です。
                
                @本当に借金をしなければならない事情があったのか
                A返済能力があり、返済計画(貸付期間、貸付利息、返済方法等の定め)があるのか
                B返済が確実に実行されていて、その事績が預金口座等を通して確認できるか
                
                 親族間で借金をする場合には、あえて利息を取らずに無利息にすることがよくあります。しかし、このような場合、利息に相当する額を贈与されたものとみなされることがあり、借入金の額によっては、贈与税がかかります。
          
           
              
          
           著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、贈与とみなされます。
                
                  「著しく低い価額」かどうかは”時価”から判定
                  
                    
                      
                        | 財産の種類 | 時価 | 
                      
                        | 土地・借地権・家屋・構築物など | 通常の取引価額に相当する金額 | 
                      
                        | それ以外の財産 | 相続税評価額 | 
                    
                  
                 
          
                  
                  
                    
           財産を受け取る人が国内に住んでいれば、海外にある財産であっても贈与税がかかります。
          
           次の場合には、海外にある財産にも課税されます。
                    @財産を贈与する人(贈与者)が日本に住んでいて、財産を受ける人(受贈者)が海外に住んでいてかつ日本国籍がある場合
                    A財産を贈与する人(贈与者)が日本に住んでいて、財産を受け取る人(受贈者)が海外に住んでいてかつ日本国籍がない場合
                    B財産を贈与する人(贈与者)又は財産を受け取る人(受贈者)のいずれかの住所が贈与前5年以内に日本国内にあった場合