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贈与税の計算方法

贈与税の計算方法は?

 贈与税には、1年間に贈与を受けた財産に課税される「暦年課税」と一定の要件のもとで選択できる「相続時精算課税」があります。
 贈与を受けた人は、その年の翌年2月1日〜3月15日までの間に申告・納税します。




 1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額を差し引いた後の金額に、その金額に対応した税率を掛け、さらにそこから一定の控除額を差し引いて税額を計算します。





贈与税の速算表(色のついた部分が変更箇所)
 基礎控除後の課税価格 一般贈与 20歳以上の者への
直系尊属からの贈与 
 200万円以下  10%  10%
 300万円以下  15%−10万円  15%−10万円
 400万円以下  20%−25万円
 600万円以下  30%−65万円  20%−30万円
 1,000万円以下  40%−125万円  30%−90万円
 1,500万円以下  45%−175万円  40%−190万円
 3,000万円以下  50%−250万円  45%−265万円
 4,500万円以下  55%−400万円   50%−415万円
 4,500万円超  55%−640万円
20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産(特例贈与財産)と、それ以外の贈与を受けた財産(一般贈与財産)の2つに区分して税率が見直されました。


尚、課税されない財産もあります。


  • 扶養義務者相互間で、通常必要と認められる生活費・教育費
  • 宗教、慈善、学術などの公益事業を行う人が贈与によって取得した公益事業用財産
  • 社会通念上相当と認められる慶弔費用
  • 相続があった年に被相続人から贈与を受けた財産(相続税がかかります)




 贈与を受けたときに、贈与財産に対する低率の贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときに、相続財産にその贈与財産(贈与時の価額)を加えて相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を控除する方法です。
 
  • 2,500万円までの特別控除額(非課税)があります。
  • 税率は一律20%です(特別控除額を超えた部分に対して課税)。
  • 贈与者ごとに選択が必要です(選択しない場合は暦年課税)。
  • 一度選択すると相続時まで継続され、暦年課税には戻れません。


相続時精算課税を選択できるとき  
 ・贈与者(贈与した人)・・・・・・・・
65歳以上の父母または祖父母
 ・受贈者(贈与を受けた人)・・・・・・
20歳以上の推定相続人または20歳以上の孫       
*年齢は贈与した年の1月1日現在のもの
*住宅取得等資金の贈与については、親の年齢に制限がありません。



 父母又は祖父母から贈与を受けた金額
                         (税率20%)
 特別控除額2,500万円 課税価格    贈与税額

父母または祖父母から贈与を受けた金額 相続財産
          
 遺産総額(相続税額算出の基礎)
          
 相続税額
                          
 実際に納める相続税額 贈与税額
                    贈与時に納めた贈与税額を控除(清算)する



納付は、金銭のみの一括払いが原則
 贈与税の納付は、原則的に定められた期間内に金銭で一時に納めなければならず、物納(金銭の代わりに物で税金などを納めること)は認められていません。
 ただし、金銭で一時に納付することが困難とする事情がある場合には、納付の特例として一定の要件のもとに延納(5年以内の年賦により納税すること)が認められています。