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遺産相続のご相談は相続対策を得意とする新潟県三条市の
藤井税理士事務所にお任せください。0256−32−2035

  

相続税のかかる財産

相続税のかかる財産は?


 有形・無形にかかわらず、一部の非課税財産を除いてほとんどの財産が相続税の対象となります。


    

  • 現金・預貯金
  • 土地 (田、畑、宅地、山林など)
  • 建物 (家屋、構造物など)
  • 有価証券 (株式、国債、社債など)
  • 事業用財産 (機械器具、商品、原材料、売掛金など)
  • その他 (ゴルフ会員権、貸付金、借地権、特許権など)





  • 生命保険金・死亡退職金の一部 (500万円×法定相続人の数)
  • 墓所や仏壇、仏像等 (骨董品や投資目的で所有しているものを除く)
  • 公共事業用財産 (社会福祉事業や業務教育を行う学校の事業者等が、公共事業の用に供する財産)
  • 相続税の申告期限までに国等に贈与した財産




  • 死亡退職金、亡くなった人が保険料を負担していた死亡保険金など (みなし相続財産)
  • 死亡前3年以内に贈与された財産
  • 相続時精算課税の適用を受けて贈与された財産
  • 生前一括贈与を受けたが、贈与税の納税猶予の特例を受けた農地等
  • 家族名義で作成された預貯金等で実質的に被相続人に係るもの