本文へスキップ
遺産相続のご相談は相続対策を得意とする新潟県三条市の
藤井税理士事務所にお任せください。0256−32−2035

  

遺留分

遺留分とは?

 遺留分とは、法定相続人の中で(兄弟姉妹の場合は認められない)最低限の財産の相続を保証することとされていることです。
 亡くなった方が遺言書で特定の人に全財産を渡す、などと記した場合、他の家族が生活に困ってしまう場合があるでしょう。そういった場合、遺留分減殺請求の手続きをとれば、遺留分といって法定相続分の半分が請求できます。(直系尊属の遺留分割合は3分の1です)
 ただ、注意点として、請求しなければもらえないことと、請求期限もあるのでできれば1年以内にすることが望ましいです(遺留分があることを知らなかった場合には10年以内です)。
法定相続分についてはこちら参照