本文へスキップ
遺産相続のご相談は相続対策を得意とする新潟県三条市の
藤井税理士事務所にお任せください。0256-32-2035

  

遺産分割協議書

遺産を分ける。


相続財産を把握したら、次はいよいよ遺産分割に入ります。
被相続人が遺言書を遺していたか否かでここからの進み方が違ってきます。


遺言書がある場合
遺言書によって相続財産の分け方が決まります。

遺言書がなく、相続人同士の話し合いで決める場合
全員で決めることが必須で、1人でも欠けていたり、反対している人がいる場合は成立しません。
ただ、相続人全員が納得すれば法定相続分と違ったり、遺言書通りでなくても可能です。

自分たちでは決められず、家庭裁判所の調停で決める場合
家庭裁判所の調停委員が分割方法を提案し、相続人が決裁します。

家庭裁判所の審判で決める場合
家庭裁判所の家事審判官が決裁し、相続人はそれに従います。



裁判まで持ち越した場合、相続人同士の関係は円満ではないはずです。
大切な家族の争いを避けるためにも、遺言書を遺しておくことが最後の愛情かもしれません。

遺言書の書き方