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遺産相続のご相談は相続対策を得意とする新潟県三条市の
藤井税理士事務所にお任せください。
相続なんて関係ない?
「財産と言えるほどの預貯金は持ってないし、相続なんてお金持ちの人がするものでしょ?」
そう考えるのもわかりますが、ちょっと待ってください。
そもそも財産とは何なんでしょう?
現金だけが財産なのでしょうか?
(
相続税のかかる財産についてはこちら参照
)
例えば、土地や家。
現金は均等に分けられたとして、
土地や家はどうやって分ければいいのでしょう?
妻はそのまま家に住み続けるのでその家を、残りの現金は子供にとしたら?
それで円満に解決すればいいのですが、もし子供が自分の方が遺産の割合が少ない!と主張したら?
被相続人(
法定相続人
)が配偶者と子供1人で合計2人だった場合どうなるでしょうか。
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
つまり、
預貯金が多くなくても土地や家の評価額によって相続税が発生する
可能性があり(当然、
相続税の納付は現金
です)、
遺産が多額じゃなくてもトラブルは起こる可能性が高い
のです(むしろその方が多い)。
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