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遺産相続のご相談は相続対策を得意とする新潟県三条市の
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納税猶予制度

一定の手続きを経ることで事業承継の際の相続税・贈与税の納税が猶予されます。

 相続税の納税猶予  現経営者の相続又は遺贈により、その親族である後継者が取得した自社株式の80%部分の相続税の納税が猶予されます。
 贈与税の納税猶予  現経営者からの贈与により、その親族である後継者が取得した自社株式に対応する贈与税の納税が猶予されます
(注1)親族とは、@6親等の血族(甥、姪等)、A配偶者、B3親等以内の姻族(娘婿等)です。
(注2)納税猶予の対象となる自社株式は、後継者が相続・贈与前から既に保有していた分も含めて、発行議決権株式総数の3分の2までの部分です。

贈与時・相続開始時の納税猶予の主な要件
(会社の主な要件)
・中小企業者であること
・非上場株式会社であること
・性風俗営業会社でないこと
・従業員が1人以上であること
・資産管理会社に該当しないこと
・後継者へ対象株式を一括して贈与すること(贈与税の納税猶予のみ)

(現経営者の主な要件)
・会社の代表者であったこと
・相続開始直前において、現経営者と現経営者の親族などとで総議決権数の過半数を保有し、かつこれらの者の中で筆頭株主であったこと
・贈与時に役員を退任していること(贈与税の納税猶予のみ)

(後継者の主な要件)
・現経営者の親族であること
・相続開始の直前において役員であり、相続開始から5か月後に代表者であること
・相続開始日において、後継者と後継者の親族などで総議決権数の過半数を保有し、かつこれらの者の中で筆頭株主であること
・承継会社の役員を3年以上継続していること(贈与税の納税猶予のみ)


贈与後・相続開始後の継続要件
(経営承継期間中の納税猶予継続要件)
・雇用の8割を維持すること(5年間の平均)
・後継者は承継会社の代表者でいること
・対象株式を継続して保有すること
・承継会社要件を満たしていること
・年次報告を経済産業大臣へ毎年提出すること
・継続届出書を税務署へ毎年提出すること

(経営承継期間経過後の納税猶予継続要件)
・対象株式を継続して保有すること
・承継会社要件を満たしていること
・継続届出書を税務署へ3年毎に提出すること




次の場合には、猶予されていた税額の納付が全額免除されます。
・後継者の死亡
・先代経営者の死亡(贈与税納税猶予が免除され、相続により取得したものとされます)
・贈与税納税猶予の適用(相続税納税猶予利用で経営承継期間経過後のみ)
・経営承継期間経過後の特別清算
・経営承継期間経過後の株主譲渡(時価が猶予額を下回る一定の部分のみ)
・2代目経営者から3代目経営者への贈与のうち一定のもの
※経営承継期間経過後に猶予税額を納付する場合の経営承継期間中の利子税を免除



農地の納税猶予制度は?


 農地を贈与によって引き継がせる場合、贈与者の死亡時まで納税が猶予される制度があります。ただし、贈与者の死亡時には、納税が猶予されていた贈与税は免除され、あらためて相続税がかかります。
 なお、贈与税が免除される前に、農地等を譲渡、転用、あるいは農業経営を廃止した時は、納税が猶予されていた贈与税額の全部、または一部を利子税とともに納めなければなりません。

納税猶予の要件
父(贈与者)  贈与の日までに3年以上農業を営んでいた個人 
 農地等 ・農地の全部
・採草放牧地の3分の2以上
・準農地の3分の2以上
 子(受贈者) ・18歳以上
・推定相続人のうちの1人
・3年以上農業に従事
・贈与を受けた後、速やかに農業系を開始
*特定市街化区域内の農地等は都市営農農地等に該当するものに限る