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遺産相続のご相談は相続対策を得意とする新潟県三条市の
藤井税理士事務所にお任せください。
親が自分には遺してくれなかった。
家族って平等じゃないの?
遺言書を開けてみてびっくり。
「すべてを愛人に渡す」なんて書いてあったら、ショックは大きいですよね。
例えそれが愛人でなく、兄弟の中で自分だけ少なかったとか、長年連れ添った妻なのに何も遺されなかったら。
亡くなった家族を恨んでしまうかもしれませんね・・・
法律では、
平等に相続が行われるように、
遺留分
という権利があります
。
例えば先のように愛人にすべて渡ってしまった場合を考えてみます。
亡くなった夫には妻と子供2人がいました。
配偶者である妻は法定相続分は通常2分の1ですが、遺留分ではその半分が請求できるので、法定相続分の4分の1ということになります。
子供の場合は、この場合子供は二人なので一人当たり4分の1が通常ですが、遺留分では8分の1ということになります。
ただし、遺留分にも期限がありますので、相続を知ってから
1年以内
に家庭裁判所に申告しましょう。
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