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生前贈与したい

大きく分けて暦年課税と相続時精算課税があります。

まず、簡単にできる相続対策としては、1年間の贈与額を基礎控除額の110万円以内にすることです(暦年課税)。
ただし、毎年110万円の贈与を10年間行ったというような事実が発覚すると、分割贈与とみなされ控除の適用ができなくなる場合もあるので、むやみに行うのは危険ともいえます。

もうひとつは贈与額2,500万円までの基礎控除がある相続時精算課税です。こちらは控除額の2,500万円を超えた場合は20%の税率がかかるので、遺産が相続税の基礎控除以下の人やこれから評価の上がる可能性がある財産を所有している人にはお勧めです。
しかし、税制改正で相続税の基礎控除額が減額されるのでどちらがいいか見極めが重要です。

相続時精算課税の選択は、贈与税を申告するときに「相続時精算課税制度を利用します」と税務署に申請すれば適用できますが、一度選択すると暦年課税には戻れません。


贈与には様々なケースがあります。