本文へスキップ
遺産相続のご相談は相続対策を得意とする新潟県三条市の
藤井税理士事務所にお任せください。
あの人には多く遺したい。
遺留分を考えて財産を配分することができます。
法定相続分
は税法で決まっていますが、例えば妻(配偶者)には介護が必要で、その世話を子供に頼むので子供二人には法定相続分よりも多く財産を遺してやりたいというときですが、通常であれば妻が2分の1、子供はそれぞれ4分の1ずつです。
それを遺言を作成することによって、例えば妻に5分の1、子供に5分の2ずつ遺すことができます。
ただ、妻が
遺留分
を主張すると法定相続分の2分の1が遺留分ということになりますから4分の1が必要なので、その差額を支払わなくてはなりません。
この子には相続させたくない、場合。
子(相続人)が被相続人である親を殺した、遺言書を勝手に偽造したなどという明らかな犯罪行為が原因で相続人の権利が奪われるものと、被相続人の意思に基づいて権利を失効させるものがあります。
被相続人の意思に基づいてというのは、「被相続人に対し生前、虐待、侮辱または著しい非行があり家庭裁判所が申し立てを認めた場合」です。
ただし、この場合は該当者の子供は代わりに相続することができるので、それも避けたいのであれば遺言で相続させずに最低限の
遺留分
を渡すにとどめるか、
生前贈与
などで自分が生きているうちに財産を処分するかどちらか選択したほうが賢明です。
contents
トップページ
HOME
プロフィール
交通案内
スケジュール
セミナー案内
活動報告
無料相談
ご案内
お問い合わせ
ご案内
営業日カレンダー
相続
相続とは
申告のスケジュール
相続税のかかる財産は
法定相続人の範囲
相続税の計算方法
相続財産の評価
遺言書
エンディングノート
贈与
贈与税とは
贈与税の計算方法
よくある贈与
経営承継
経営承継とは
経営承継対策
親族内承継
企業内承継
M&A(会社の売却
)
藤井税理士事務所
〒955-0046
新潟県三条市興野2-15-36
藤井 道明
TEL 0256-32-2035
当サイトは
藤井税理士事務所
が
運営しています