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あの人には多く遺したい。

遺留分を考えて財産を配分することができます。

法定相続分は税法で決まっていますが、例えば妻(配偶者)には介護が必要で、その世話を子供に頼むので子供二人には法定相続分よりも多く財産を遺してやりたいというときですが、通常であれば妻が2分の1、子供はそれぞれ4分の1ずつです。
それを遺言を作成することによって、例えば妻に5分の1、子供に5分の2ずつ遺すことができます。

ただ、妻が遺留分を主張すると法定相続分の2分の1が遺留分ということになりますから4分の1が必要なので、その差額を支払わなくてはなりません。



この子には相続させたくない、場合。

子(相続人)が被相続人である親を殺した、遺言書を勝手に偽造したなどという明らかな犯罪行為が原因で相続人の権利が奪われるものと、被相続人の意思に基づいて権利を失効させるものがあります。
被相続人の意思に基づいてというのは、「被相続人に対し生前、虐待、侮辱または著しい非行があり家庭裁判所が申し立てを認めた場合」です。
ただし、この場合は該当者の子供は代わりに相続することができるので、それも避けたいのであれば遺言で相続させずに最低限の遺留分を渡すにとどめるか、生前贈与などで自分が生きているうちに財産を処分するかどちらか選択したほうが賢明です。