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活動報告 - 相続のプロ

贈与税の改正

税率構造は?


 20歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母、養父母等)から贈与を受けた財産に係る贈与税の増税構造が緩和されました。また、相続税の最高税率の引き上げに合わせて、贈与税の最高税率も引き上げることとしました。


特例贈与財産に対する贈与税の速算表

 改正前   改正後   
基礎控除および配偶者控除の
課税価格
税率
(%) 
控除額
(万円) 
基礎控除及び配偶者控除後の
課税価格 
税率
(%) 
控除額
(万円) 
 200万円以下 10  ―  200万円以下  10  ―
 300万円以下  15  10  400万円以下  15  10
 400万円以下  20  25  600万円以下  20  30
 600万円以下  30  65  1,000万円以下  30  90
 1,000万円以下  40  125  1,500万円以下  40  190
 1,000万円超  50  225  3,000万円以下  45  265
       4,500万円以下  50  415
       4,500万円超  55  640
特例贈与財産とは
その年の1月1日において20歳以上の者が、直系尊属(父母、祖父母、養父母)から贈与を受けた財産をいいます。




一般贈与財産に対する贈与税の速算表
 改正前   改正後   
基礎控除及び配偶者控除後の
課税価格 
 税率
(%) 
 控除額
(万円) 
基礎控除及び配偶者控除後の
課税価格 
 税率
(%) 
控除額
(万円) 
 200万円以下  10  ―  200万円以下  10  ―
 300万円以下  15  10  300万円以下  15  10
 400万円以下  20  25  400万円以下  20  25
 600万円以下  30  65  600万円以下  30  65
 1,000万円以下  40  125  1,000万円以下  40  125
 1,000万円超  50  225  1,500万円以下  45  175
       3,000万円以下  50  250
       3,000万円超  55  400
一般贈与財産とは
特例贈与財産以外の贈与財産をいいます.


以上、特例贈与財産及び一般贈与財産の改正は、平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について、適用することとされています。




平成27年以降に暦年贈与によって、特例贈与財産と一般贈与財産を、同年中に受けた場合の贈与税の計算方法


 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合には、暦年贈与の贈与税と、その他の者から贈与を受けた時の贈与税率が異なります。そのため、同一年中に「特例贈与財産」と「一般贈与財産」の贈与を受けた時の贈与税の計算については、特例贈与財産に対応する贈与税額と、一般贈与財産に対応する贈与税額を合算して求めます。


贈与を活用した相続税対策


贈与税の負担割合10%以下の範囲で毎年贈与すると、相続税の税負担はかなり軽減される人が多いと思われます。

贈与税の税率構造の見直しによる増減税の資産
基礎控除を
控除する前の
贈与金額 
改正前   改正後
(特例贈与財産)  
改正後
(一般贈与)財産  
 贈与税額
(千円)
負担
割合

(%)
  贈与税額
(千円)
  負担割合
(%)
  贈与税額
(千円)
 負担
割合

(%)
 200万円  90  4.5  90  4.5  90 4.5 
 300万円  190  6.3  190  6.3  190  6.3
 400万円  335  8.3  335  8.3  335  8.3
 470万円  470  10.0  440  9.3  470 10.0 
 500万円  530  10.6  485  9.7  530  10.6
 520万円  580  11.1  520  10.0  580  11.1
 600万円  820  13.6  680  11.3  820  13.6
 700万円  1,120  16.0  880  12.5  1,120  16.0
 800万円  1,510  18.8  1,170  14.6  1,510  18.8
 900万円  1,910  21.2  1,470  16.3  1,910  21.2
 1,000万円  2,310  23.1  1,770  17.7  2,310  23.1
 1,500万円  4,700  31.3  3,660  24.4  4,505  30.0
 2,000万円  7,200  36.0  5,855  29.2  6,950  34.7
 3,000万円  12,200  40.6 10,355  34.5  11,950  39.8
 4,000万円  17,200  43.0  15,300  38.2  17,395  43.4
 5,000万円  22,200  44.4  20,495  40.9  22,895  45.7

 20歳以上の者が直系尊属から贈与を受ける場合に、相続税の最低税率が10%であることから、贈与税の負担割合10%の520万円を目安に贈与を行うことで、効率よく相続税の軽減を図ることが出来ます。


相続時精算課税の適用要件と対象者


 贈与者の年齢を60歳に引き下げ、受贈者の対象者を20歳以上の孫にまで拡大することとしました。(平成27年1月1日以降適用)

   改正前 改正後 
 贈与者 65歳以上の父母  60歳以上の父母または祖父母 
 受贈者  20歳以上の子である
推定相続人
 20歳以上の子である推定相続人
または20歳以上の孫


相続時精算課税による贈与を、相続税対策に生かす方法


 例えば、近い将来、土地が収用されたりして、値上がりが見込める財産や将来大きな収益を生む財産を、相続時精算課税で贈与すると、相続税対策に効果的です。


新制度の教育資金の一括贈与について


 扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち、「必要な都度直接これらの用に充てるための贈与」について、贈与税は非課税とされてきました。今回改正で新たに設けられたのは、子や孫などへ教育資金を「一括して贈与」した場合にも、一定の要件の下、贈与税を非課税とする制度です。

 一定の要件とは、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に30歳以下の子あるいは孫ひとりに対し1,500万円まで一括して贈与でき、その資金の利用は、入学金、授業料、塾、習い事など、教育範囲は決まっています。学校以外に支払われるものについては500万円までが利用限度となっています。

追記(平成27年度の税制改正大網より)
適用期限が延長され、平成31年3月31日までとなりました。
更に、通学定期券代や留学渡航費等も教育資金の範囲に含まれることとなりました


結婚・子育て資金の一括贈与についてNew!


 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、子や孫に結婚・子育て資金の支払いに充てるために金銭を贈与をした場合、受贈者1人につき1,000万円までは贈与税がかからないこととされました。
 ただし、受贈者の年齢は20歳以上50歳未満、結婚費用については300万円を限度とし、利用するには金融機関に信託する必要があります。
 但し、受贈者が50歳になるまでに贈与者が死亡した場合には、使われなかった残額が相続財産に戻し入れられますので注意が必要です。


障害者の扶養信託契約の非課税措置


 適用対象者に、中継度の知的障害者とされた者、および障害等級が2級または3級である者として記載されている精神障害者を加え、さらに扶養信託契約に係る贈与税の非課税限度額は3,000万円とされました。(平成25年4月1日以降適)


財産債務明細書および国外財産調書制度


 財産債務明細書に記載すべき株式等の価額を、その年の12月31日における時価(時価の算定が困難な場合には、取得価額)とすることとされました。また、国外財産調書の報告対象から「国内金融機関において管理される外国有価証券」を除外するなどの見直しが行われます。


自社株式売却が譲渡所得とされる範囲にみなし相続が追加


 相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の適用対象者の範囲に、相続税法等において相続又は遺贈により非上場株式を取得したものとみなされる個人が加えられる。(平成27年1月1日以降適用)


延滞税等の負担軽減


 現在の低金利の状況に合わせ、事業者等の負担を軽減する観点等から、延滞税や延納利子税等について、14年ぶりの引き下げが行われます。併せて、国からの還付金等に付される還付加算金についても引き下げを行うこととされています。

1.延滞税の割合
各年の特例基準割合が7.3%に満たない場合には、その年中においては、次に掲げる延滞税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とします。

 区分 割合 
@年14.6%の割合の延滞税 当該特例基準割合に年7.3%を加算した割合 
A年7.3%の割合の延滞税 当該特例基準割合に年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合) 
 また、納税の猶予等の適用を受けた場合(延滞税の全額が免除される場合を除く)の延滞税については、当該納税の猶予等をした期間に対応する延滞税の額のうち、当該延滞税の割合が特例基準割合であるとした場合における延滞税の額を超える部分の金額を免除することとしました。

2.利子税の割合
 各年の特例基準割合(相続税および贈与税の延納に係る利子税については、各分納期間の開始の日の属する年の特例基準割合)が年7.3%に満たない場合には、その年中(相続税および贈与税の延納に係る利子税については、各分納期間)においては、次に掲げる利子税の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とします。

区分  割合 
@Aに掲げる利子税以外の利子税 当該特例基準割合 
A相続税及び贈与税に係る利子税
(その割合が年7.3%のものを除く)
これらの利子税の割合に、当該特例基準割合が年7.3%に占める割合を乗じて得た割合 

3.還付加算金の割合
 各年の特例基準割合が年7.3%に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とします。

4.その他
 所要の措置を講じます。

5.延滞税・利子税・還付加算金

 附帯税等の
種類
 内容   本則  現行の
特例 
特例の
見直し案 
改正後
(貸出金利
1%の場合) 
延滞税
税金が定め
られた期限
までに納付
されない場合   
  @納期限から2カ月を経過する日まで 7.3%   4.3%  特例基準割合+1%  3.0%
  A@の期限の翌日から納付する日まで 14.6%   −  特例基準割合+7.3%  9.3%
  B事業廃止等による納税の猶予の場合 1/2免除
(7.3%) 
 4.3%  特例基準割合  2.0%
 利子税
本税の延納
及び申告期限
の延長等が
なされた場合       
 @所得税の利子税    7.3% 4.3%  特例基準割合  2.0% 
 A相続税の利子税     延納の場合  3.6%〜  6.0% 2.1%〜3.5%   本則×特例基準割合÷7.3%  0.9%〜  1.6%
納税猶予    農地等   3.6% 2.1%   0.9%  
 非上場株式等
 山林
 B贈与税の利子税  延納の場合   6.6% 3.8%  本則×特例基準割合÷7.3%  1.8%
納税猶予   農地等  3.6%  2.1%    0.9% 
非上場株式等
還付加算金 還付金等に対して利息に当たる金額を加算して還付される    7.3% 4.3%  特例基準割合  2.0% 

相続税の主な延納利子税率は以下のようになります。
 主な区分   延納期間
(最高) 
 改正前  改正後
(貸出金利1%
の場合)  
 不動産等の割合 対象   本則 現行の特例 
75%以上   不動産等に対応する税額  20年  3.6% 2.1%  0.9% 
 動産等に対応する税額  10年  5.4% 3.1%  1.4% 
 50%以上
 75%未満 
 不動産等に対応する税額  15年  3.6% 2.1%  0.9% 
 動産等に対応する税額  10年  5.4% 3.1%   1.4%
50%未満   立木に対応する税額  5年   4.8%  2.8%  1.3%
 立木以外の財産に対応する税額  6.0%  3.5%  1.6%